持続化給付金 申請の特例(Q&A)


持続化給付金は、幅広い中小法人、個人事業主を救済すべく、様々な申請の際の特例を準備しています。
ここでは、その申請の特例について解説いたします。

Q1 コロナの影響で確定申告どころではなく直前の確定申告をしていません。申請はできますか?

A1 2018年分と比較して2020年の売上減少した対象月が50%以上の落ち込みであれば、申請要件を満たします。

また、2019年分の確定申告書があるにはあるけれども、紙で提出した時に控えに税務署の収受日付印を押してもらっていないような場合は、顧問税理士に証明書を作成してもらい、申請できることになります。

※2019年分確定申告書類に代替できるもの(いずれかを提出)
・2事業年度前の確定申告書類(つまり2018年分)
・税理士が押印署名をした事業収入証明書(書式は自由)

Q2 申請書に書いた法人名と提出する書類等の法人名が違うのですが申請できますか?

A2 同一の法人であるとみなして申請はできます。

この場合は、特段追加書類などは不要で、通常の申請の際に必要な書類を提出して申請してください。

Q3 2019年10月に会社を設立したので2019年の1年間事業を行っていません。
申請できるのでしょうか?

A3 特例計算をして基本の要件(対象月売上が50%以上減少)を満たせば申請できます。

この場合の法人は10月、11月、12月の3ヶ月しか営業はしていませんが、以下の方法で要件を満たすかを判定します。

①10月、11月、12月の各月の売上と比較し、2020年で売上が50%以上減少している月をピックアップします。
②次に2019年の3ヶ月の月平均売上を算出した上で、その数字を12でかけて、1年分の売上仮定を算出します
③2020年の対象月(50%以上減少している月)を12でかけて、2020年の売上仮定を算出します
④ ②―③をして算出して出た数字が支給額となります。(法人:上限200万円 個人:上限100万円)

※この申請の特例を使用する場合は、追加で以下の書類を準備してください。

(中小法人等の場合)
・履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限定)

(個人事業者の場合)
個人事業者の場合は以下の書類のいずれかを用意してください。
・個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書
※2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前のもの
・開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※この書類の場合、給付までに通常時よりも時間がかかる場合があります。

Q4 私の会社は季節的に売上の幅が大きくなります。そのため申請要件を満たさないのですが、何か方法はないですか?実際売上は落ち込んでいます。

A4 季節性収入特例で計算をして要件を満たせば申請が可能です。

会社の事業収入に季節性があって、決まった期間に会社の年間事業収入の大部分が集中する場合は、以下の2つの要件を満たした場合季節性収入特例というものを使うことができます。

適用条件その1:少なくとも2020年の任意の1ヶ月を含む連続した3ヶ月(対象期間と言います)の事業収入の合計が、前年同期間(基準期間と言います)の事業収入の合計と比べて50%以上減少している
(簡単に言いますと、適当な連続した3ヶ月を引っ張ってきて、2019年の同じ時期と比較して、3ヶ月分の売上合計が50%以上減少していればいいということです。)

適用条件その2:基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占める
※基準期間が複数の事業年度にまたがる場合:基準期間の事業収入の合計が基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること
(簡単に言いますと、適用条件その1で引っ張ってきた3ヶ月間にその会社の半分以上の売上を稼いでいるということです。)

これ以外にも申請の特例がありますが、さらに詳細をお知りになりたい方は、以下の持続化給付金特設サイトをご覧ください。
↓↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

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