
(photo by Sebastiaan ter Burg)
特許権は、知的財産権の1種であり、昨今特にその重要性が注目されています。せっかく技術開発をしても
簡単にその技術をマネされては困りますね。我が国の特許制度は以下のような目的で定義されています。
- ・特許法1条・・有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。 特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。 日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法1条)。
特許は物ではなく、形の無いもの。その目に見えない権利を守る大切な権利ですが、登録費、管理費、弁理士事務所への手数料など様々な費用が発生するため、中小企業やベンチャー企業にとっては大きな負担となっているのが現状です。
「みんなの助成金」をご利用頂いている弁理士様の情報では、これらの状況を受け、特許庁、弁理士会も中小企業・ベンチャー企業支援の方針を打ち出しているのです。※申請に当たってはいくつか要件があります
例)
- 審査請求料:1/3に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減
- 調査手数料・送付手数料:1/3に軽減
- 予備審査手数料:1/3に軽減
特許料の申請については、助成金で費用計上できるものもありますが、この減免制度の良いところは
(1) 要件がかなり緩い。(H26開始制度では、従業員20人以下とか、
(2) 受付期間が長い。(時限立法もありますが、30年3月までOKです)
(3) 要件を満たす出願であれば全て適用の対象になる。(競争がありません)
などのメリットがあります。
弁理士様のお話では「かなり使いやすい制度だと思いますが、認知度が低く、あまり利用されていないようです。もったいないですね。」とのことでした。「みんなの助成金」の有料会員様は、弁理士さんとのマッチングもご利用いただけます。ぜひお問い合わせ下さい。
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せっかくの知的財産権。このような便利な制度をご活用いただき、どんどん「強い日本」になると良いですね!