日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする