原子力発電施設等が所在する市町村及びその周辺地域において事業者が小売電気事業者等と新たに電気の需要契約を締結した場合、又は事業所の増設を行い、契約電力・支払電気料金等が増加した場合に最大8年間、補助金を交付しております。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする