国の業務改善助成金の対象(引上げ前の事業場内最低賃金が「1,061円以上1,112円未満」)外である中小企業事業者が、事業場内最低賃金を一定額(30円)以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資や人材育成等を行う場合に、「賃上げ環境整備促進補助金(基本型)」を交付します。
国の業務改善助成金の対象(引上げ前の事業場内最低賃金が「1,061円以上1,112円未満」)外である中小企業事業者が、事業場内最低賃金を一定額(30円)以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資や人材育成等を行う場合に、「賃上げ環境整備促進補助金(基本型)」を交付します。