
この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。前回は【臨時福祉給付金】について解説をしましたね。
もうご自身の申請先市区町村の申請期間等は、確認されましたか?
それでは今回は【子育て世帯臨時特例給付金】を見ていきましょう。
【子育て世帯臨時特例給付金】
●支給対象者
平成27年6月分の児童手当を受給する方
次の方を除きます。
・特例給付を受給する方
※特例給付:児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給している給付のこと
●支給額
対象児童1人につき3,000円(平成27年度)
●申請方法
平成27年6月分の児童手当を受給する市区町村へ申請をします。具体的な申請方法や申請受付期間は下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。
※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』
http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html
こちらは【臨時福祉給付金】と異なり、生活保護を受給している方でも申請可能です。また、臨時福祉給付金の対象となる方も申請をすることができます。
児童手当の支給申請を失念してしまい、平成27年6月分の児童手当を受給できない場合であっても【子育て世帯臨時特例給付金】の支給対象になりますので平成27年5月31日時点で住民票のあった市区町村へ確認をしてください。
繰り返しになりますが「申請」をしないと受給することができません。
申請期間中に申請ができるようにあらかじめ、「申請期間」と「申請方法」を各市区町村へ確認されることをおすすめします。
※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』
http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html
_______________________________________________________
久保田先生、有難うございました!