低コストで短期間に権利を取るには?(1)


最近、特許料の減免制度や、世界規模の技術等に対し知財戦略の支援をする補助金(グローバルニッチトップ補助金)など、「知財」に対する保護が手厚くなってきたように感じます。あまりなじみが無い方もいらっしゃると思いますが、ぜひ「みんなの助成金」コラムで知財を身近に感じて頂ければと思います!

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クロスリンク特許事務所のヤマダです。

今日は「お金をかけたくないけど権利を取りたい」、
そんな欲張りなあなたにおススメの意匠制度についてお話しします。

「安さが魅力の実用新案制度は使えるのか」

「特許を出すほどお金がないから、実用新案でお願いします!」
そんな風に依頼をしてくるお客様がいらっしゃいます。

簡単なアイデアを特許より安く登録できるというイメージがあって、実用新案の出願を希望する方も少なくないのです。でもそんな時、私はこう言うようにしています。

「実用新案はやめておきましょうか」

以前、主婦が洗濯機のゴミ取りネットに関する実用新案権を取って、3億円近い収入を得たと話題になったことがありました。でも、それはかなり昔の話です。

今の実用新案制度は、アイデアの中身について審査をしない「無審査登録制度」になっています。

特許庁は出願書類の体裁をチェックする形式的な審査だけを行って、ある程度の体裁が整っていれば、片っ端から登録してしまいます。

こんな制度ですから、実用新案権が与えられているからといって、それが素晴らしいアイデアであるとは限らないし、特許庁からお墨付きをもらったことにもならないわけです。また、内容を審査した上で与えられる特許権や意匠権とは違って、実用新案権には権利を行使する際に様々な制約があります。

このように実用新案制度は、あまり使い勝手のよい制度ではありません。
私は、実用新案法が抜本的に改正されない限り、お客様に実用新案をお勧めすることはないと思います。

次回は実用新案制度の代わりとなり得る意匠制度についてお話しします。 【(2)へ続く】

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