これを期に資金繰り改善!早期経営改善計画策定支援とは。


早期経営改善計画補助金 とは?

国が認める認定支援機関の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3を負担する事業です。
つまり、「専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか?」というのが補助金の趣旨です。

中小企業庁:中小企業・小規模事業者の資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します~平成29年5月29日より早期経営改善計画の利用申請を開始します~

 

認定支援機関とは

中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
ちなみに、私が所属する行政書士法人GOALも行政書士法人初の認定支援機関として国から認定されています。

どんな事業者に向いているのか

補助金側が想定する「自己の経営の課題」として以下が紹介されています。

  1. 資金繰りが不安定。
  2. よくわからないが売上げが減少している。
  3. 自社の状況を客観的に把握したい。
  4. 専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい。
  5. 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい。

上記に当てはまる事業者は認定支援機関の力を借りて経営改善を図ろうというものです。

作成が支援してもらえる資料

以下が認定支援機関による作成支援の資料です。

  1. ビジネスモデル俯瞰図
  2. 資金実績・計画表
  3. 損益計画
  4. 早期経営改善計画実施にかかるアクションプラン

以下のリンクにサンプルがありますので参考に御覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen08.pdf

補助率

補助率は、2/3かつ上限20万円です。
ただしモニタリングの費用の上限5万円と合わせて20万円が上限となっています。
つまり早期経営改善計画策定支援だけで20万以上の補助を受けてしまうとモニタリング費用は補助されないという仕組みです。

申請フロー

利用するための申請フローは以下の通りです。

  1. 利用申請
    • 事業者は、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」と、金融機関からの「事前相談書」を入手し経営改善支援センターに提出する。
  2. 計画策定支援
    • 提出認定支援機関は、事業者の「早期経営改善計画」を策定し、事業者はその計画を金融機関に提出します。
  3. 支払申請
    • 事業者は「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出。
    • その際、金融機関に早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面(金融機関の受取書等(普段の業務で使用しているもので可))も添付する。
  4. 早期経営改善計画策定費用の支払決定
    • 経営改善支援センターは早期経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限額 20万円)として補助。
  5. モニタリング
    • 認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対し、「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出。モニタリング費用の支払い決定 経営改善支援センターは、モニタリング費用の3分の2を上限(モニタリングに係る補助上限額 5万円)として補助。

まとめ

事業計画書は経営という大航海のいわば地図にあたります。地図無くしては目的のゴールに辿り着くことは出来ないでしょう。ましてや地図を用意せず、風と潮を頼りに目的地を目指すことは不可能だと言えるでしょう。
そうはいっても、財務に関する専門知識も無く、日々目の前のことをやり続けていると地図を見直してみる時間は取れないのが実状でしょう。
重要性は分かっているけど、なかなかその費用が捻出出来ない、という方もいるでしょう。
そうした経営者の悩みを国の補助によって解決できる好機になるかもしれません。
心当たりのある事業者様はぜひ詳細をご覧になってみて下さい。

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