経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(3)


社会保険労務士の常見です。

前回のコラムでキャリアアップ助成金の各6コースの基盤となる『キャリアアップ計画書』の概要をお伝えしました。今後は、「キャリアアップ計画書」提出後のお話になります。

今回は、6コースの中で一番使われている「正規雇用等転換コース」について記載していきます。

■「助成額」について

正規雇用等転換コース (東京都の場合、上乗せ加算制度あり)

● 有期雇用→正規雇用:50万円/名
● 有期雇用→無期雇用:20万円/名
● 無期雇用→正規雇用:30万円/名

主に使われている有期雇用からの転換についてご案内します。

■「助成金の対象となる従業員」について

①雇用契約の契約期間が決まっている(6か月契約、1年契約など)

● キャリアアップ助成金は、「雇用保険料」の一部から拠出されています。原則として、雇用保険の資格取得時に「有期契約労働者」として手続きを行う必要があります。「期限の定めなし」として資格取得している社員を有期社員として主張しても矛盾が生じます。

②採用時に正社員になることがあらかじめ確定されていない

● 雇用契約書等に「自動更新する」などの文言が入っている場合、あらかじめ確定していると判断される可能性があるので締結時にご確認ください。

■「正規雇用等の転換の際に、就業規則等に規定した試験等を実施」

● 転換後の雇用契約書等を対象労働者に渡す必要があります。

■「正規雇用等の転換後、6か月分の賃金を支給・支給申請」

● 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

この助成金は、非正規の労働者がキャリアアップできる「社内の環境づくり」を受給要件としていますので、就業規則等で正社員への転換の手続き、要件、実施時期を必ず規定する必要があります。

対象となる従業員が転換する前に、この就業規則の規定がされていない場合には対象となりませんので、必ず就業規則等を変更してから正規雇用等の転換を行います。

東京都では、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして国の助成額と同額の助成金を支給しています。(正規雇用等転換コースの場合、国との合計額100万円/名)

平成26年10月1日以降に転換等され、平成27年4月1日以降に転換等された日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であることが必要です。

東京都への支給申請は、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の支給申請後2か月以内に行ってください。

次回は、キャリアアップ助成金「多様な正社員コース」をお伝えします。(4)へ続く

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