外国人起業家を強力支援!最大500万円の「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金」とは(1)


行政書士の中楯です。

日本を訪れる外国人の数は年々増加傾向にあり、2014年度の新規入国者数は統計開始以降初めて1000万人を超えました。2020年東京オリンピックも決定し、政府は観光客とのみならず、海外企業の誘致を積極的に行っています。

その象徴が、「国家戦略特区」「アジアヘッドクォーター特区」です。「国家戦略特区」は東京都全域、神奈川県全域、千葉県成田市、福岡市、新潟市などのエリアです。

国家戦略特区の中でも、特にアジア圏の企業誘致を促進する、極めて重要なエリアを「アジアヘッドクォーター特区」としています。「アジアヘッドクォーター特区」は都内の一部に限られています(下図参照)。

特区エリアの紹介

このエリアにおいて拠点を設立した場合、税制の優遇や入国審査・特許審査の迅速化、補助金の交付など、非常に多くのメリットがあります。

以下の表にまとめましたのでご覧ください。

■アジアヘッドクォーター特区のメリット

1. 税制優遇・財務支援等
(1)税制優遇

アジアヘッドクォーター特区内に新たに進出する外国企業は(アジアの業務統括拠点・研究開発拠点)は、一定の要件を満たす場合、国税の優遇措置として、

①所得控除(20%)

②特別償却(機械:取得価額の50%、建物等:25%)

③投資税額控除(機械:取得価額の15%、建物等:8%)

のいずれか1つの適用を受けることができます。

(2)補助金

特区内の新たに拠点を設ける外国企業は、拠点設立に要した経費の1/2の補助を受けることができます。(上限500万円)

(3)無償経営コンサルティング支援

(4)低利融資制度

(5)賃料半額オフィスの紹介

2. 規制緩和
(1)入国審査の迅速化・提出書類の簡素化

東京都が認定する外国企業に就労予定の外国人に係る海外からの呼び寄せ手続きについて、通常の審査期間(1~3か月)が10日程度に短縮されます。

(2)特許審査の迅速化

研究開発拠点における特許出願の審査・審理について、通常の審査・審理期間(約22.2か月)から1.9か月に短塾します。また、中小企業に限り、特許料、審査請求料を半額にします。

(3)投資手続短縮等

アジアの業務統括拠点、研究開発拠点について、外国投資家が事前届出を行う場合には、外為法上3日間投資できないとされる期間を2週間に短縮します。

ビジネス・生活支援
(1)ビジネスコンシェルジュ東京

日本での拠点設立にあたり、諸手続きの支援や、外国企業の従業員やその家族に対し、日本で生活していく上での様々な情報をワンストップで提供します。

(2)充実したビジネス・生活環境

特区内には、耐震機能や自立型発電システムを備えた多機能オフィスビルを提供できる環境が整っています。

 

いかがでしたか?とても手厚い待遇となっていますね。実はこの制度はオリンピック開催決定前からあるものですが、開催決定によってますます活気づいてきています。

次回のコラムでは、「アジアヘッドクォーター特区」の補助金について詳しくご紹介します。

<参考URL>

・特区エリアの紹介

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/merit.html#c_002

・特区のメリット

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/merit.html#c_002

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