【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の対象となる事業主とは?


新型コロナウイルスの感染防止のために休業する商業施設が増えつつあります。
コンサート、イベントの休止報告も連日聞かれ、その影響で業績が揺らぐ企業も少ないとは言えないでしょう。
このような事態に対処するため、2020年4月1日~6月30日を緊急対応期間として、「雇用調整助成金」の特例措置を行うことになりました。

雇用調整助成金とは

今回のコロナウイルス感染症もそうですが、景気の影響等により、業績が大きく低下してしまう場合があります。
とはいえ安易に従業員を解雇してコストダウンを図ると、労働環境の悪化へつながり、かえってデメリットが生じます。
このような場合に労働者を退職させるのではなく、休業等の手段により雇用を維持した事業主に対して助成を行います。

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特例措置で助成率UP 申請も簡素化

2020年4月1日~6月30日にかけて、雇用調整助成金の特例措置が実施されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、助成率を最大で休業手当の9割まで引き上げるなど、支援の拡充や要件の緩和が図られました。
申請書類についても大幅に簡素化されています。
従来は出勤簿や賃金台帳の提出がほぼ必須でしたが、緊急対応期間中は、手書きのシフト表や給与明細に代えることも可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは?

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支給対象としています。
「経済上の理由」とはどのようなものでしょうか。
厚生労働省のWebページで公開されている「雇用調整助成金ガイドブック」では、例として次のようなケースを挙げています。

  1. 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
  2. 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
  3. 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。

※厚生労働省/雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

2020年2月14日の時点では、中国人観光客向け産業に限られていましたが、現在はより幅広い事業主が対象となりました。
現在進行形で特例措置の拡充が図られており、今後も注目していく必要があります。

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