【朗報】持続化給付金 6月29日(月)から対象者が拡大!【新型コロナウイルス】


音楽教室や学習塾講師などフリーランスを含む個人事業主も対象に!

 持続化給付金の対象者は基本的に2019年以前から開業をして事業収入を得ている中小法人や個人事業主でしたが、対象者が増えることになりました。

<個人事業者等向け>1.フリーランスを含む個人事業主が、雑所得や給与所得で確定申告をしている場合にも支払い調書といった証明書類を提出して証明が可能であれば持続化給付金の対象となります。

  • 給付対象者の一例

・委任契約で、音楽教室や学習塾の講師などの生徒を教えるという方
・請負契約で、エンジニアやプログラマー、WEBデザイナーなど成果物を納品している人
・業務委託契約で、化粧品や飲料などの特定の取引先に商品をお届けし、集金業務を委託されている人等

※注意点

上記のような職種に該当する場合でも、会社に雇用されている例えばサラリーマンやパートタイマーやアルバイト等は対象になりません。(その他派遣や日雇い労働者もだめです。)
さらに、被扶養者の方も申請対象外ですので合わせてご確認ください。
また、ビットコインなどの仮想通貨の収入や役員報酬などは対象外です。

以下に当てはまれば対象です。

  1. 雇用契約ではない業務委託契約書を結んで収入を得ていて、雑所得・給与所得としているものを主な収入として得ている。(これからも事業継続をしていくつもりがあることが前提)
  2. 2020年の対象月の収入が2019年の月平均と比べて50%以上減少している
  3. 2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではない
  4. 2019年の確定申告において確定申告書第一表の「収入金額等」という部分の「事業」の欄に記載が無いかもしくは「0」が記載されていること。

必要書類

1.  2019年の確定申告書
2.  2020年の対象月の収入が分かる書類(例:売上台帳)
3.  1.の収入が業務委託契約書等の事業活動で得たものであることを証明する書類

Q. 具体的な書類とは何ですか?

  • 業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書
  • 支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
  • 支払があったことを示す通帳の写し

この上記書類の中から組み合わせで2つ提出する必要があります。
※ただし、源泉徴収票の場合は①の書類と組み合わせることが必須です。

4.  国民健康保険証の写し
5.   給付金振込口座通帳の写しと本人確認書類の写し

<中小法人等向け>2.2020年1月から3月に創業したスタートアップ企業に対して、1月から3月の平均売上と比較して任意の対象月の売上が50%以上減少したことを証明できれば、持続化給付金の対象となります。(2020年新規創業特例)

 以下に当てはまれば対象です。

(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかを満たす法人

  • 資本金の額または出資総額が10億円未満
  • 資本金額や出資の総額が定められていないときは、常時使用する従業員の数が2000人以下

(2)2020年1月から3月の期間に事業で収入を得ていて、今後もその事業を継続する意思がある。
(3)2020年4月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年の設立した月から3ヶ月間の平均の売り上げ
(事業収入)に比べて50%以上減少した月が存在する。

※注意点

売上が落ちた月(対象月)は4月以降の任意の月になります。
ですので、1月、2月、3月は落ちた月としては対象外になります。

必要書類

  • 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人向け)
  • 通帳の写し(表面と見開き1、2ページ)
  • 履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日3月31日のものに限る。

※重要ポイント!

2020年新規創業特例においては、売上台帳等の2020年対象月の書類は不要です。
理由としては、持続化給付金に係る収入等申立書において売上が分かるからです。

3.2020年新規創業特例(2019年1月1日から12月31日までに設立した法人)

・給付対象者

2019年1月から12月の間に法人を設立した者で、2019年中に事業で収入を得ていなくて、2020年1月から3月の間で初めて事業収入を得ている場合で、その1月から3月の収入の月平均と比較して50%以上事業収入が落ち込んでいる月がある法人

(簡単に言うと、2019年から会社は設立してたけれど、2019年は全く売上がなくて、2020年の1月から3月までに初めて売上があがった法人です。)

必要書類

  • 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人向け)
  • 通帳の写し(表面と見開き1、2ページ)
  • 履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日3月31日のものに限る。

※重要ポイント

2020年新規創業特例においては、売上台帳等の2020年対象月の書類は不要です。理由としては、持続化給付金に係る収入等申立書において売上が分かるからです。

まとめ

今回は、新規開業者も救済する画期的な範囲拡大で、多くの方が注目されていたと思います。
今まで無理だと諦めていた2020年新規開業の方も、この記事や以下の持続化給付金特設サイトをご参考にしていただき、お早めに申請手続きを行ってください。
自分が対象かどうかわからない方は、当オフィスもサポートをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

・よしの行政書士オフィス

・参照リンク

持続化給付金特設サイト 申請の特例
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

 

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