【まとめ版】事業主のための助成金・経営支援策一覧【新型コロナ】


新型コロナの影響で、事業主のための助成金や経営支援策が気になりませんか?
健全な経営を維持するために、各種の制度を確認しておきましょう。

✅ 使える助成金が知りたい
✅ 学生アルバイトを雇っているが使える助成金はあるの?
✅ 社会保険料納付の猶予ってできるの?

本記事の内容
・雇用調整助成金(新型コロナ特例)
・緊急雇用安定助成金
・母性健康管理措置による休暇支援制度助成金
・社会保険料、労働保険料の納付猶予

雇用調整助成金(新型コロナ特例)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員と協定を結んだうえで雇用調整(有給の休業)を実施した事業主に支給される助成金です。

緊急対応期間が令和2(2020)年9月30日まで延長されたのに伴い、支給日額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げられ、申請要件も大幅に簡素化されました。

*厚生労働省
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

緊急雇用安定助成金

以前は雇用保険の被保険者ではない学生アルバイト、短時間労働者の休業は雇用調整助成金の対象外でした。

特例の一環として、令和2(2020)年4月1日~9月30日に行われた休業については、学生アルバイト等でも「緊急雇用安定助成金」の対象となります(北海道を除く)。

助成の内容や申請先は雇用調整助成金と同じです。

*厚生労働省
・緊急雇用安定助成金マニュアル

母性健康管理措置による休暇支援制度助成金

令和2(2020)年5月7日~9月30日の間に、新型コロナウイルスが母体に与える影響を考慮して、妊娠中の女性労働者を対象とした有給の休暇制度を整備した事業主が対象です。

令和3(2021)年1月31日までの間に、この休暇制度に基づき5日以上の休みを与えた場合、最大で従業員一人につき100万円が支給されます。

*厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

社会保険料、労働保険料の納付猶予

新型コロナウイルスの影響を受けて売り上げに相当の減少があった場合、厚生年金保険料や労働保険料の猶予制度を利用することができます。
支払い義務そのものを免れる制度ではありませんが、猶予を行った場合の延滞料はかかりません。
最長で1年間の猶予が可能です。

*日本年金機構
・新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

*厚生労働省
・労働保険料等の納付猶予の特例について

労働保険 年度更新期間の延長

労働保険料の申告・納付期限は毎年7月10日までとされていますが、令和2(2020)年度に限り、8月31日までに期限が延長されました。
ただし分割で納付を行っている場合、2回目以降の納付期限は従来通りなのでご注意ください。

*厚生労働省
・労働保険の年度更新期間の延長について

まとめ

  • 雇用調整助成金(新型コロナ特例)⇒ 緊急対応期間が令和2(2020)年9月30日まで延長されたのに伴い、支給日額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げられ、申請要件も大幅に簡素化された。
  • 緊急雇用安定助成金 ⇒ 特例の一環として、令和2(2020)年4月1日~9月30日に行われた休業については、学生アルバイト等でも「緊急雇用安定助成金」の対象となる(北海道を除く)。
  • 母性健康管理措置による休暇支援制度助成金 ⇒ 令和3(2021)年1月31日までの間に、この休暇制度に基づき5日以上の休みを与えた場合、最大で従業員一人につき100万円が支給される。
  • 社会保険料、労働保険料の納付猶予 ⇒ 支払い義務そのものを免れる制度ではありませんが、猶予を行った場合の延滞料はかからない。
    最長で1年間の猶予が可能。
  • 労働保険 年度更新期間の延長 ⇒ 労働保険料の申告・納付期限は毎年7月10日までとされているが、令和2(2020)年度に限り、8月31日までに期限が延長された。
    分割で納付を行っている場合、2回目以降の納付期限は従来通りなので注意が必要。※各助成金・経営支援策の詳細を必ずご覧ください。

ぜひ情報をチェックし、見逃さずに申請してくださいね!

オススメの士業マッチングを依頼する
士業紹介をご希望の方はこちら
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせ
single-post