こちらのコラムはこんな方におすすめです!
・新たな設備の導入を検討している方
・機械設備等で発生する税金額を軽減したいという方
2023年4月に「先端設備等導入計画」が改訂されました。
この「先端設備等導入計画」の認定を受けると、
固定資産税の軽減措置や金融支援が受けられるようになります。
製造業においては、設備投資する際の資金を調達できるだけではなく、
購入後の固定資産税の軽減が行えるなど、魅力的な支援制度といえるでしょう。
そこで今回は、2023年4月に改訂された「先端設備等導入計画」の概要について解説します。
先端設備等導入計画とは?
先端設備等導入計画とは、設備投資を行いたいという中小企業向けの認定支援制度です。
具体的には「先端設備」に該当する設備を導入し、
それらを活用することで「労働生産性が向上する」といった内容の計画書を作成します。
その計画書が市区町村で認定されれば、固定資産税の軽減措置や金融支援が受けられるようになります。
先端設備について
以下の3つの要件を満たしたものが「先端設備」となります。
①投資利益率5%以上の設備であること
②以下に該当する減価償却資産であること
・機械装置(160万円以上)
・測定工具および検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附随設備(60万円以上)
③中古資産でないこと
なお、先端設備を購入できるのは、先端設備等導入計画の認定を受けた後になります。
認定の前に取得(検収)した場合は、今回の対象とはならないため、注意が必要です。
先端設備等導入計画の認定で得られるメリット
それでは、先端設備等導入計画の認定を受けると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
それがこちらになります。
①先端設備の固定資産税の軽減
先端設備等導入計画に記載した先端設備の固定資産税が、取得から3年間で原則1/2になります。
さらに、従業員に対して賃上げ方針を表明し、その表明を行った書面を提出すると、
先ほどの固定資産税が、取得から5年間で1/3に軽減されるようになります。
さらに賃上げ方針を表明することで、さらに年数と減税額が大きく増えるのが特徴です。
②信用保証の別枠での追加保証措置
信用保証の別枠が設定されるようになります。
そのため、金融機関で融資を受ける際は、より大きな金額での融資を受けることが可能となります。
ただし、融資には金融機関での審査があるため、先端設備等導入計画の認定を受けたからといっても、
必ず融資を受けられるわけではありません。
こちらのコラムでは以上となりますが、他に
・「申請に必要な具体的な条件や要件」
・「先端設備導入計画の申請の流れ」
など気になる方はこちらのリンクから続きをご覧ください。
先端設備等導入計画で固定資産税が最大で1/3に!そのメリットと申請方法を解説