今回のコラムはこんな方におすすめです!
・事業再構築補助金という補助金に興味があるという方
・公募要領を見たけど、よくわからないという方
事業再構築補助金は現在、第11回公募分の申請を受け付けています(申請締切は10月6日(金)です)。
事業再構築補助金は補助金額の大きさが魅力的ですが、
そもそもの事業再構築という要件を満たしていないと、申請することができません。
そこで今回は、事業再構築補助金の事業再構築という用語について解説します。
事業再構築の定義
中小企業庁が公開している事業再構築指針の手引きでは、事業再構築は以下のように定義されています。
「事業再構築」とは、
「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」又は「国内回帰」
5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を
認定支援機関と策定することが必要となります。
“中小企業庁 事業再構築指針の手引きより”
つまり、事業再構築補助金に申請するためには、5つの類型のいずれかに該当する
必要があるということです。
事業再構築の5つの類型
事業再構築の5つの類型は、次のとおりです。
①新市場進出(新分野展開、業態転換)
②事業転換
③業種転換
④事業再編
⑤国内回帰
新市場進出(新分野展開、業態転換)
事業再構築補助金の申請で、もっとも多く該当する類型が、新市場進出(新分野展開、業態転換)です。
こちらは現在メインとして行っている業種や事業はそのままで、新たな製品・サービスを始めて、
新たな市場に進出するためのものになります。
新市場進出(新分野展開、業態転換)に該当するためには、
①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③新事業売上高10%等要件
この3つを満たす必要があります。
製品等の新規性要件
「製品等の新規性要件」は、以下の2点を満たす必要があります。
①過去に製造等した実績がないこと
今まで取り組んだことがない製品・サービスを始めてください、ということです。
つまり、過去の業務において、一度でも製造、開発、提供していた製品・サービスは、
「製品等の新規性要件」の対象外となります。
②定量的に性能または効果が異なること
新たな製品・サービスの性能や効能について、強度や耐久性、軽さなど定量的に計測できる場合は、性能や効能の違いを定量的に説明し、新たな製品・サービスであることを示す必要があります。
製品・サービスの性能や効果を定量的に計測できないという場合は、説明は不要で大丈夫です。
なお、「製品等の新規性要件」は、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
自社における新たな取り組みで大丈夫です。(2020年4月以降に取り組んだ事業が該当します)
ただし、以下の場合は「製品等の新規性要件」を満たさないので注意が必要です。
・既存の製品等の製造量等を増やす場合
・事業実態から容易に製造等が可能な新製品等を製造する場合
・既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造する場合
・既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造する場合
市場の新規性要件
「市場の新規性要件」はシンプルに、既存事業におけるメインターゲットとは異なる顧客を、
新たなターゲットにするということです。
なので、今まで対象外としていた属性(法人 or 個人、業種、性別・年齢、所得など)を
顧客にする必要があります。
ただし、以下の場合は、「市場の新規性要件」を満たさないので注意が必要です。
・「製品等の新規性要件」を満たしているが、メインターゲットが同じの場合(新しい製品・サービスに
置き換えただけ)
・メインターゲットの中の一部を対象とする場合
・メインターゲットのままで、単に商圏が異なる場合
新事業売上高10%等要件
「新事業売上高10%等要件」は3~5年間で設定した事業計画期間が終了した後、新たな製品・サービスの売上高が、企業における総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上になるような計画を立てる、
といったものになります。
今回はここまでとなります。
他に「②事業転換③業種転換④事業再編⑤国内回帰」についても知りたい方は
こちらから続きをご覧になれます。