ものづくり補助金は採択されて補助金を受け取ったら終わりだと思っていませんか。
しかし、場合によっては、補助金を返還する可能性もあるため注意が必要です。
そこで、今回は、ものづくり補助金で補助金返還の義務が発生する条件やその際の注意点について解説したいと思います。
返還義務について
ものづくり補助金は原則返還不要です。
ただし、場合によっては、返還義務が発生します。
予定よりも補助事業での収入が多かった場合と賃金の引上げを行わなかった場合の2つです。
収益納付
予定よりも補助事業での収入が多かった場合は収益納付にあたります。
具体的には、補助事業によって自己負担額を超える利益が生じた場合、一部返納することになります。
例えば、5年間の補助事業計画で2,000万円の設備を購入し、1,000万円を自己負担、1,000万円を補助金交付額だとします。
この場合、補助事業を行うことで得られた利益が5年間で累計1,000万円を超えると収益納付の対象となります。
逆に5年間で累計1,000万円を超えなければ対象外となります。
計算方法は、超えた金額×採択補助率=返還額になります。
例えば、500万円超えた場合は上記の例を参考にすると500万×1/2=250万円が収益納付額になります。
一方で、超えた場合でも収益納付が免除になるケースがあります。
(1)決算で赤字となっている
(2)給与支給総額を年率平均3%以上増加させた場合
(3)最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準とした場合
上記3つのどれかに該当する場合は免除になるので、超えたからといって焦らず事務局に確認しましょう。
今回のコラムは以上となりますが、もう1つの返還規定の「賃金の引上げを行わなかった場合」について知りたい方はこちらから続きをご覧になれます。