設備導入等で活用できる節税制度:経営力向上計画の4類型の要件を徹底解説!


経営力向上計画という制度をご存じでしょうか。

 

まだ認知度はそこまで高くないのですが、国の制度で設備導入等で利用できる節税方法になります。

 

経営力向上計画は令和6年4月30日時点で170,770件の認定を受け、法人税の支払い額をおさえて手元にキャッシュを残し、経営を楽にしている企業も近年増えています。

経営力向上計画とは

「経営力向上計画」は、中小企業等が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

 

この制度は中小企業者等の経営力の向上を後押しすることが目的で、認定された事業者は税制優遇や金融支援、法的支援などの各種支援措置を受けられます。

 

ここでは、設備導入等で使える節税制度として、税制優遇の解説をします。

 

税制優遇では、令和7年3月31日までに認定を受けると、経営力向上計画に記載した設備を取得した場合に、即時償却または税額控除のいずれかを選択・適用できます。

 

即時償却:設備投資を行った年の決算で「すべて」経費として計上できるようになり、手元にキャッシュがある状態で利益を減らすことができる

・税額控除:設備の購入金額の一部(10%または7%)を法人税から直接引くことで、最終的な税金の支払いが少なくできる

経営力向上計画の対象設備と4類型の概要

対象となる設備は、以下のとおりです。

 

・機械装置(160万円以上)

・工具(30万円以上)※A類型は測定工具および検査工具に限る

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上)

・ソフトウェア(70万円以上)

 

また、経営力向上計画にはA類型からD類型まで4つの類型があります。

A類型:生産性向上設備

A類型の生産性向上設備については、次の2つの要件を満たすことが必要です。

 

一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)

②経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

 

ただし、経営力向上の指標は単一なものでなければならず、生産量が0.5%、エネルギー効率が0.5%で合計して1%以上向上する場合は対象外となります。

 

A類型は、工業会から証明書を取得し、経営力向上計画の認定を受けた後、一定の設備を取得し、事業に使用した場合に適用されます。

 

申請に関しては、A類型は他の類型とは異なり、工業会からの証明書の発行だけですので、1か月程度で認定を受けることが可能です。

 

今回のコラムは以上になりますが、詳しい申請方法やほかの類型についての紹介を知りたい方はこちらから続きをご覧ください。

 

設備導入等で活用できる節税制度:経営力向上計画の4類型の要件を徹底解説!

オススメの士業マッチングを依頼する
士業紹介をご希望の方はこちら
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせ
single-post