事業場内最低賃金は、補助金申請において重要な要件の一つです。
この記事では、補助金の受給に欠かせない事業場内最低賃金の定義や計算方法から、地域別最低賃金との違い、そして具体的な注意点をわかりやすく解説します。
事業場内最低賃金とは
事業場内最低賃金(じぎょうじょうないさいていちんぎん)とは、補助事業の実施場所で働く従業員に適用される最低時給です。補助金を活用する際には、「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円とする必要があります」といった要件が出てきます。
事業場内最低賃金の対象となるのは、時給もしくは、月給の場合の基本給や職務手当です。
臨時賃金、賞与、時間外労働手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などの手当は含まれません。
次の章では、具体的な計算方法についてまとめていきます。
事業場内最低賃金の確認方法
事業場内最低賃金を確認するには、まず自分の賃金(基本給)を時給換算することが必要です。月給制や日給制の場合、所定労働時間に基づいて時給に換算し、それを基に最低賃金を比較します。
・日給の場合:1日の所定労働時間で日給を割ります。例えば、日給が8,000円で、1日の所定労働時間が8時間の場合は、8000÷8₌1000円となります。
・月給の場合:1ヶ月の所定労働時間で月給を割ります。例えば、事業場内最低賃金に該当しない金額を除いた金額が200,000円で、1ヶ月の所定労働時間が160時間だった場合は、200,000÷160=1,250円となります。
・歩合給を含む場合:過去1年間(または3ヶ月以上)の平均を算出してから時給換算します。例えば、歩合給を含む給与が過去3ヶ月の平均で300,000円であり、1ヶ月の所定労働時間が160時間の場合、300,000÷160=1,875円となります。
地域別最低賃金を調べる方法
地域別最低賃金は都道府県ごとに定められていて、厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。最低賃金は毎年10月に改定されるため、定期的に最新情報を確認することが重要です。
小規模事業者持続化補助金の事例
賃金引上げ枠を利用する場合、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上に引き上げることが求められます。具体的には、補助事業の採択後、事業を開始してから補助事業の完了までの「実施期間中」に行う必要があります。
また、第15回公募以降は賃金引上げ幅が+30円から+50円に変更されていますので注意が必要です。
今回のコラムは以上になりますが、事業場内最低賃金の影響や注意点を知りたい方はこちらから続きをご覧ください。