創業者支援の一環として、さいたま市内に事業所を構え、事業を開始しようとする、または開始して間もない(開業届けを受理されてから3年以内の個人事業者、法人登記して3年以内の法人)創業者(以下「創業者」という)に対し、オフィス家賃に要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という)が補助し、登録専門家を派遣することで創業者の成長を促進させ、地域産業の振興に寄与することを目的とする。
創業者支援の一環として、さいたま市内に事業所を構え、事業を開始しようとする、または開始して間もない(開業届けを受理されてから3年以内の個人事業者、法人登記して3年以内の法人)創業者(以下「創業者」という)に対し、オフィス家賃に要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という)が補助し、登録専門家を派遣することで創業者の成長を促進させ、地域産業の振興に寄与することを目的とする。