市内中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が、技術面や流通面など自らの強みを踏まえつつ、ターゲットを明確に定めた上で、自主的に行う販路開拓に要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という。)が補助することにより、企業の販路開拓の拡大を図るとともに、地域産業の振興に寄与することを目的とする。
市内中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が、技術面や流通面など自らの強みを踏まえつつ、ターゲットを明確に定めた上で、自主的に行う販路開拓に要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という。)が補助することにより、企業の販路開拓の拡大を図るとともに、地域産業の振興に寄与することを目的とする。