山梨市内において土地を取得し工場等を設置する事業者、または、自社所有地に新たに工場等を設置する事業者に対して、操業開始、増設又は移設した日の属する年度の翌年度から3カ年間納付した各年度ごとの固定資産税(増設の場合は償却資産を除く。)相当額を基準として、納付した年度の翌年度においてそれぞれ次の割合で奨励金を交付
山梨市内において土地を取得し工場等を設置する事業者、または、自社所有地に新たに工場等を設置する事業者に対して、操業開始、増設又は移設した日の属する年度の翌年度から3カ年間納付した各年度ごとの固定資産税(増設の場合は償却資産を除く。)相当額を基準として、納付した年度の翌年度においてそれぞれ次の割合で奨励金を交付