東京都が実施する公共職業訓練(能力向上訓練を除く)のうち、障害者等の支給対象となる公共職業訓練の訓練修了者(修了した日の翌日から6か月以内、雇入れ時の年齢が65歳未満)を6ヵ月以上の期間の定めのある雇用契約(当該契約を更新すること又は更新する場合があることが明示されているものに限る)又は期間の定めのない雇用契約を締結して雇入れた事業主の方に奨励金を予算の範囲内において支給し、障害者等の安定雇用の促進を図ることを目的としています。
東京都が実施する公共職業訓練(能力向上訓練を除く)のうち、障害者等の支給対象となる公共職業訓練の訓練修了者(修了した日の翌日から6か月以内、雇入れ時の年齢が65歳未満)を6ヵ月以上の期間の定めのある雇用契約(当該契約を更新すること又は更新する場合があることが明示されているものに限る)又は期間の定めのない雇用契約を締結して雇入れた事業主の方に奨励金を予算の範囲内において支給し、障害者等の安定雇用の促進を図ることを目的としています。