本助成事業は、自社製品について外国での権利の有効性が相当認められるものを保持し、かつ、他社から権利侵害されていると思われる都内の中小企業者等に対し、事実確認に関する調査や、侵害品の鑑定等に要する経費の一部を助成することによって、侵害対策に対する取組を支援し、権利侵害等の被害を解消することを目的としています。(なお、税関での輸入差止めを行う時は、国内の権利を使用することができます。)
本助成事業は、自社製品について外国での権利の有効性が相当認められるものを保持し、かつ、他社から権利侵害されていると思われる都内の中小企業者等に対し、事実確認に関する調査や、侵害品の鑑定等に要する経費の一部を助成することによって、侵害対策に対する取組を支援し、権利侵害等の被害を解消することを目的としています。(なお、税関での輸入差止めを行う時は、国内の権利を使用することができます。)