循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている[1]リデュース、[2]リユース、[3]マテリアル・リサイクル、[4]サーマル・リサイクルの優先順位に従い、温暖化対策に資する高効率の熱回収施設及び燃料製造施設の廃棄物エネルギー利用施設の整備を促進するため
循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている[1]リデュース、[2]リユース、[3]マテリアル・リサイクル、[4]サーマル・リサイクルの優先順位に従い、温暖化対策に資する高効率の熱回収施設及び燃料製造施設の廃棄物エネルギー利用施設の整備を促進するため