平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 通勤用自動車の購入助成金

障害の理由により通勤することが容易でないため、自ら運転する自動車により通勤する必要がある者に当該通勤のために使用させる自動車を購入しなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。

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