障害の理由により通勤することが容易でないため、自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする