平成29年度 中小企業投資促進税制

2017/03/31 締切

機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できる制度。 また、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、 (1)特別償却割合30%を即時償却 (2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10% (3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置 が利用できます。

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