技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置

2016/03/31 締切

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号、以下「TLO法」という。)第4条第1項の承認を受けた者(承認TLO)が同法第2条第1項の特定大学技術移転事業を実施するときは、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。

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