中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度を、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に1日以上利用させた場合に奨励金を交付 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする