特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)(以下「アジア拠点化推進法」という)に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする