地理的表示保護制度活用総合推進事業

2018/02/26 締切

我が国には、その地域の気候や風土をいかしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しています。これら産品を地理的表示(以下「GI」といいます。)保護制度により、地域の産品を登録し、保護されることで取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が現れる一方、海外では我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」といいます。)の名称が使用された商標が第三者により商標出願が行われるなどの事例が確認されています。
本事業では、GI保護制度の活用を進め地域の農業・食品産業の活性化につなげるため、GI保護制度の登録申請や普及を支援するとともに、GI保護制度を有する国との相互保護の推進や我が国農林水産物の輸出力強化につなげるため、海外における我が国GI産品の保護・侵害対策を強化するための取組を行います。

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