令和2年2月27日から9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする