令和4年10月1日から令和5年3月31日の間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主は助成金の対象となります。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする