雇用関係助成金 障害者短時間トライアルコース

2020/12/31 締切

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
会員登録(無料)をする

single-subsidy