
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
・ 労働移動支援助成金(再就職支援コース)の支給を希望する場合は再就職援助計画をを作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。
・ 厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。
以下の場合に助成金の対象となります。
⑴再就職支援 →離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
〈訓練〉再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せ(再就職実現時のみ支給)
〈グループワーク〉再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せ(再就職実現時のみ支給)
⑵休暇付与支援→離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 (再就職実現時のみ支給)
⑶職業訓練実施支援→離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 (再就職実現時のみ支給)