台風第20号に伴う災害により被災した和歌山県内の事業者であって、建物、機械設備等の復旧に要する対象経費が100万円以上、かつ損壊、流失、浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を事業所の所在地の市町村長から受けている方が対象となります。 この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 会員登録(無料)をする