本事業は、さいたま市内に事務所を構える創業予定者や中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)に対して、国内で実施されるイベントや催事をはじめとするチャレンジショップの出店にかかる費用の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という。)が補助し、販路開拓、販売促進のためのきっかけを作り、事業の実現・拡大の支援を行う。
本事業は、さいたま市内に事務所を構える創業予定者や中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)に対して、国内で実施されるイベントや催事をはじめとするチャレンジショップの出店にかかる費用の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下「財団」という。)が補助し、販路開拓、販売促進のためのきっかけを作り、事業の実現・拡大の支援を行う。