中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業に関する指導、助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業に要する経費(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第6条第1項に基づき認定を受けた農商工等連携支援事業計画(以下「認定事業計画」という。)に係るものでない経費、営利活動とみなされる事業の経費を除く。)の一部を補助することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。