
障害のある児童・生徒が放課後等に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援や障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とします。
障害のある児童・生徒が放課後等に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援や障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とします。
対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
国土交通省では、新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者(※)専用の住宅とする民間事業者等に対して、その実施に要する費用の一部を補助します。
(※)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、そのほか住宅の確保に特に配慮を要する者
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合や、介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
対象障害者を多数雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
障害児・者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図る社会福祉法人に対し、各種の助成を行うことにより、障害児・者福祉の増進に寄与することを目的とします。
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
Ⅰ 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」
Ⅱ 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して 助成するものであり、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。
<ご注意>平成30年4月より、「障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース」は「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称し、支給要件等を変更しました。