東京都が実施する公共職業訓練(能力向上訓練を除く)のうち、障害者等の支給対象となる公共職業訓練の訓練修了者(修了した日の翌日から6か月以内、雇入れ時の年齢が65歳未満)を6ヵ月以上の期間の定めのある雇用契約(当該契約を更新すること又は更新する場合があることが明示されているものに限る)又は期間の定めのない雇用契約を締結して雇入れた事業主の方に奨励金を予算の範囲内において支給し、障害者等の安定雇用の促進を図ることを目的としています。
助成金カテゴリー: 雇用・人材
【東京都】平成28年度 東京都障害者安定雇用奨励金
障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指していることから、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します
【東京都】平成28年度 正規雇用等転換促進助成事業
パートや契約社員、派遣労働者の方といった非正規労働者の正規雇用化を支援するため、国と連携し、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして助成金を支給しています。
【東京都】平成28年度 若者応援宣言企業採用等奨励事業
パートや契約社員、派遣労働者の方といった非正規労働者の正規雇用化を支援するため、国と連携し、「若者応援宣言企業」を対象とした奨励金を支給しています。
平成28年度 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 住宅手当の支払助成金
障害の理由により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。
平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 住宅手当の支払助成金
障害の理由により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。
平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 住宅手当の支払助成金
障害の理由により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払いを行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。
平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 住宅賃借助成金
障害の理由により通勤することが容易でないため、入居させる特別の構造又は設備を備えた住宅の賃借を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。
平成28年度 重度障害者等通勤対策助成金 指導員の配置助成金
障害の理由により通勤することが容易でないため、入居させる特別の構造又は設備を備えた住宅に指導員を配置しなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であると認められる事業主に対して支給されるものです。