
平成30年4月1日から、 「建設労働者確保育成助成金」の各コースについては、助成目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金に統合しました。 建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
平成30年4月1日から、 「建設労働者確保育成助成金」の各コースについては、助成目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金に統合しました。 建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するものです。
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
★平成29年度「人事評価改善等助成金」については、平成30年4月1日から「人材確保等支援助成金」へ統合されます。
なお、目標達成助成の支給申請が可能となる時期について、平成29年度は「人事評価制度等を実施し、その1年後から」だったものが、平成30年度は「人事評価制度等整備計画を認定申請した日から3年後」となる等の制度変更がございます。
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
★平成29年度「職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)」は平成30年4月1日より、「人材確保等支援助成金」へ統合されます。なお、制度内容に変更はございません。
※平成29年度「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースを整理統合の上、「設備改善等支援コース」を創設し、「人材確保等支援助成金」として平成30年度から運用開始。
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合や、介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
対象障害者を多数雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
Ⅰ 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」
Ⅱ 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して 助成するものであり、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。
<ご注意>平成30年4月より、「障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース」は「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称し、支給要件等を変更しました。