
2012 年 1 月に設定された「アジア留学生等支援基金」は、日本の大学に在籍するアジアからの留学生(正規の大学生・大学院生)が日本の民間非営利組織におけるインターンシップを通して、大学では得られない経験-日本社会の新しい動きや課題に取り組む現場での体験、地域社会の人々との直接的な交流等-をし、日本理解を深め、そして将来、留学生がインターンシップで習得した知見または技能を母国の社会で活用し、社会開発事業等の発展に資することを目的としています。
本基金の目的に基づき、ACT は、アジアからの留学生(大学生・大学院生)をインターンとして受入れ、体験学習の機会を提供する日本の市民組織(NGO/NPO)その他民間非営利組織の事業を助成します。

沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
★ご注意 平成29年4月より、沖縄若年者雇用促進奨励金は地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)に名称変更されました。

これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。
①雇用創出措置助成分:中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
② 生産性向上助成分 :雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
(※)厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。平成29年4月1日から、特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)を創設しました。

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
★平成29年5月1日から、三年以内既卒者等採用定着奨励金は、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)になります。

県内中小事業所における女性活躍を推進するため、女性が活躍しやすい職場環境の整備に取り組む事業主を支援する「女性活躍推進オーダーメイド補助金事業」を実施することとし、このたび、実施希望者を募集します。