公益信託アジア・コミュニティ・トラスト(ACT)は、アジア諸国の民間の自助努力に対して民間レベルで協力するために、1979年に設立された日本で最初のコミュニティ型の公益信託です。ACTは、個人、団体、企業等によって設置された特別基金を基礎に、アジア各国の現地NGOや教育機関などの事業を支援しています。 2009年8月に設置された「アジア民衆パートナーシップ支援基金」(以下、「本基金」とする) は、アジア、とくに日本が第二次世界大戦中に多大な被害を与えた国々の民衆と日本の人々が交流し、経験・知見の共有を通して共に成長・発展しようとする諸活動を支援することを目的とします。このたび、本基金7年度の助成申請を募集いたします。
都道府県: 大分県
公益信託アドラ国際援助基金
開発途上国において援助団体等が行う国民の生活水準の向上に資するための事業に対する資金助成を行い、開発途上国の安定と発展に寄与する。
技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号、以下「TLO法」という。)第4条第1項の承認を受けた者(承認TLO)が同法第2条第1項の特定大学技術移転事業を実施するときは、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
地方独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置
産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
公設試験研究機関を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置
産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、公設試験研究機関を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置
産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
大学等の研究者及び大学等を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置
産業技術力強化法(平成12年法律第44号)等の規定に基づき、大学等の研究者及び大学等を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
研究開発型中小企業(アジア拠点化推進法)に対する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)(以下「アジア拠点化推進法」という)に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。
法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。