
行政書士の武田です。
行政書士の許認可の王道ともいうべき「建設業許可申請」。
許認可を主幹業務とする行政書士なら一度は触れる機会があることと思います。
釈迦に説法となりますが、建設業を営む業者様にとって建設業許可を取得することは、「軽微な工事」に該当しない金額の大きい工事を請け負えるようになる点で、今後の経営を左右する一つの岐路であると言えます。
行政書士にとっても許認可を取得するうえで、ご相談に来られたお客様が許認可の取得要件を満たしているか大変気になるところ。
その重要な取得要件の一つに「営業所に専任技術者がいること」があります。
国家資格者が営業所にいるかどうかで今後の流れが変わってくる大事な要件の一つです。
横浜市では、建設業に関する資格取得費用(受検料及び講習受講料)について従業員1人に対し最大20万円が助成される制度があります。
専任技術者として認められる、建設機械施工技士/土木施工管理技士/建築施工管理技士/建築士など、法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となっています。
※詳細は、コチラをご確認ください。
許認可を相談された行政書士が、建設業許可を見込む業者様に対し許認可申請のご案内のみならず、このような補助金のご提案をすることは事業者様にも大変喜ばれると思いますし、
そのことが業務の付加価値にもつながることと思いますので、要件に該当する場合はぜひご利用をご検討してみてください。
(※補助金申請期限は7/31(金)までです!なお予算終了時点で受付終了となりますので、詳細は横浜市へ直接ご確認をお願いします。)
●横浜市経済局経営・創業支援課 045-671-3492