外国人起業家を強力支援!最大500万円の「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金」とは(2)


行政書士の中楯です。


現在東京都ではさまざまな優遇措置を設け、外国人誘致に力を入れています。前回のコラムでは、アジアヘッドクォーター特区における企業の拠点設立のメリットをお伝えいたしました。

その中から、最大500万円もの支援が得られる「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金」について詳しく説明していきます。

目的

本事業は、アジアヘッドクォーター特区内に新たに拠点設立等を行う外国資本法人に対し、拠点設立等に必要な経費に関する補助金を交付することで、外国企業の誘致を促進することを目的とします。

補助対象者
  1. 申請日の属する年度内に、アジアヘッドクォーター特区内に高付加価値拠点の設立等を行う外国資本法人(交付対象拠点において、3人以上の従業者が常時勤務することが必要です)
  2. 事前相談時において外国資本法人が設立されておらず、申請日の属する年度内に、アジアヘッドクォーター特区内に外国資本法人を設立し、当該外国資本法人の設立後、申請日の属する年度以降に、アジアヘッドクォーター特区内に高付加価値拠点の設立等を行う意思及び考え方が確認できる当該外国資本法人(交付対象拠点において、1人以上の従業者が常時勤務することが必要です
補助対象経費

拠点を設ける際に、行政書士等の専門家又は人材紹介会社に支払う経費が対象です。

例:在留資格取得経費、拠点設立及び各種届出経費、人材採用経費 等

助成率、補助上限

助成率:1/2

補助上限額:500万円(※)

※「在留資格取得経費」及び「拠点設立及び各種届出経費」については、次の金額を上限とします。なお、本補助金の交付は東京都の予算が無くなり次第終了します。

①在留資格取得経費:20万円
②拠点設立及び各種届出経費 :30万円

補助金交付までの流れ
■事前相談

・拠点設立の計画確定前に、東京都に相談してください。

■交付申請

・年度内に拠点設立を行い、東京都政策企画局調整部渉外化へ 申請をしてください。

■交付決定

・交付決定は、書面により通知いたします。

■補助金交付
受付期間

平成27年4月1日~平成28年3月31日

注意事項

・必ず東京都への事前相談が必要となります。
・2年以上事業を継続していただく必要があります。

外国人に対する補助金が少ない中、500万円もの補助金が出る大型補助金です。事前相談が必要ということですから、必然的に採択率も100%に近くなるでしょう。これから日本進出を考えている企業には、検討する価値が十分にあります。日本でのビジネス活性化に、アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金を是非ご活用ください。

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