
最大200万円がもらえる小規模事業者持続化補助金ご存じですか?
✅ 補助金で売上をあげたい
✅ 補助金でコロナ対策したい
✅ コロナに負けず新事業を展開したい
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」はこういった方にオススメの補助金です。
ケースによっては、自己負担約33万円で総額200万円の補助がうけられます(ジム・バー等の特例事業者・事業再開枠を利用)。
この記事では、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」について、わかりやすく解説していきます。
【本記事の内容】
・小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」とは?
・コロナ型のA類型~C類型をふかぼり
・持続化補助金「コロナ型」の補助額・補助率
・コロナ型は概算払い(前払い)が可能(特例)
・コロナ型は過去の経費にも使える(特例)
最終締め切りが10月2日に迫っていますので、今チェックしておかないと損しますよ!
小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」とは?
いわゆる「持続化補助金のコロナ型」というのは、新型コロナウイルス対応のため特別に作られた制度です。
もともとあった小規模事業者持続化補助金の別枠として用意されました。
あくまでも小規模事業者持続化補助金という「販路開拓」のための補助金がベースですので、「WEBサイトを作る」「チラシを作る」といった販路開拓のための経費に補助がされます。
「コロナ特別対応型」を使うには?
「コロナ特別枠」を使うには、補助対象経費の6分の1以上が、以下のA類型・B類型・C類型いずれかの投資にあてはまっている必要があります。
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
C類型:テレワーク環境の整備
なお、あくまでも小規模事業者のための補助金ですので、人数要件を満たす必要があります。
まず前提として、下記の形態の事業者が対象になります。
・会社
・個人事業主
・一部の NPO法人
その上で、下記の人数要件を満たす必要があります。
・商業、サービス業:5人以下
・宿泊、娯楽業:20人以下
・製造業やその他の事業:20人以下
コロナ型のA類型~C類型を深堀り
コロナ型・A類型について
A類型(サプライチェーンの毀損への対応)というのは、仕入れから販売までのいずれかの流れ(サプライチェーン)に不具合への対応をいいます。
・新型コロナの影響で部品の仕入れができなかったから自社で内製した
・新型コロナの影響で同業他社が休業してしまったため、増産設備を投入した
上記のような事例があてはまります。
コロナ型・B類型について
B類型(非対面型ビジネスモデルへの転換)というのは、店舗で売っていた物をECサイトで販売するといったビジネスのモデルチェンジをいいます。
ポイントは、ネットのような完全非対面化ではなくてもB類型を使えるということです。
例えば、「飲食店がテイクアウトのために宅配車を購入する」といった事例も対象になります。
また、「レジにキャッシュレス端末を導入して、お金のやり取りを減らした」といった事例でもB類型の対象になります。
つまり、B類型が想定している「非対面型への転換」というのは、わりと広くとらえられているという事です。
コロナ型・C類型について
C類型(テレワーク環境の整備)というのは、従業員がテレワークするためのシステム費用等への投資をいいます。
例えば、「WEB会議システムを導入する」ですとか、「テレワークのためにクラウド勤怠管理システムを導入する」といったケースがあたります。
もっとも、パソコンやタブレット端末といったハードは対象外なのには注意が必要です。
ちなみに、これは小規模事業者持続化補助金全体に言える事ですが、基本的に転売できてしまう物は補助対象外となっています。
持続化補助金「コロナ型」の補助額・補助率
補助上限額
100万円
A類型・B類型・C類型ともに補助上限は100万円です(ちなみに、一般型は原則50万円)。
なお、コロナの影響を特に受けている特例事業者(ジム・バー・カラオケ・ライブハウス・。接待を伴う飲食店)については50万円を上乗せすることが可能です。
また、事業再開枠(マスク、消毒液等の感染予防対策に使える100%補助の経費枠)として別途50万円用意されています。
ですので、通常の事業者がコロナ特別対応型と事業再開枠を使えば150万円まで補助されます。
特例事業者(ジム・バー・カラオケ・ライブハウス・。接待を伴う飲食店)がコロナ特別対応がと事業再開枠を使えば、200万円まで補助されます。
補助率
A類型(サプライチェーンの毀損への対応):3分の2補助(3分の1自己負担)
→100万円の上限いっぱい補助されるためには50万円の自己負担が必要
B類型(非対面型ビジネスモデルへの転換):4分の3補助(4分の1自己負担)
→100万円の上限いっぱい補助されるためには約33万円の自己負担が必要
C類型(テレワーク環境の整備):4分の3補助(4分の1自己負担)
→100万円の上限いっぱい補助されるためには約33万円の自己負担が必要
コロナ特別対応型は概算払い(前払い)が可能
ふつう補助金は「後払い」を原則としています。
商品やサービスの費用はひとまず立て替えたうえ、補助事業をしっかりと行い、実績の報告まで完了すると振り込まれます。
申請から補助金の振込まで1年近くかかるケースもあります。
もっとも、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」に関しては、概算払い(前払い)が特別に認められています。
これは新型コロナウイルスの影響により資金繰りが厳しくなっている企業への配慮となります。
具体的には、「売上が20%以上減少している場合に補助額の50%を前払いしてもらえる」といった制度になっています。
ちなみに、売上額の減少の証明は「セーフティネット4号認定」でも代替可能です。
コロナ型は過去の経費にも使える(特例)
そもそも補助金は、交付決定後の経費にしか補助されません。
ですので、よくありがちなミスですが、補助金に通る前(交付決定前)に支払いをしてしまうと、補助金はもらえなくなってしまうんです。
もっとも、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は例外的に過去の経費まで遡及できます。
具体的には、「2020年2月18日以降の経費」までさかのることができます。
ですので、もし既に補助対象経費を使ってしまった方は、コロナ特別対応型へのエントリーを考えたほうが良いでしょう。
まとめ
以上が、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の解説になります。
・「コロナ特別枠」を使うには、補助対象経費の6分の1以上が、A類型(サプライチェーンの毀損への対応)B類型(非対面型ビジネスモデルへの転換)C類型(テレワーク環境の整備)のいずれかに当てはまっている必要がある
・補助額が高い(100万円)※特例事業者は+50万円、別途事業再開枠50万円
・補助率が高い(A類型3分の2・B,C類型4分の3)
・概算払い(前払い)が50%まで認められている
・過去の経費が一部認められる(2020年2月18日以降の経費まで遡及可)
こういった点がポイントでした。
コロナ特別対応型は一般型の小規模事業者持続化補助金よりも断然めぐまれた制度です。
最終締め切りは10月2日に迫っていますので、興味がある方は今すぐチェックしてみてください。
なお、私のサイトでも「小規模事業者持続化補助金の書き方」等を詳しく解説しておりますので、もしよければ参考にしてみてください。