
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用促進地域、特定有人国境離島地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
★平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。
★平成29年4月1日より、地域雇用開発奨励金は地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)に名称変更されました。

雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用促進地域、特定有人国境離島地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
★平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。
★平成29年4月1日より、地域雇用開発奨励金は地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)に名称変更されました。

建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
★平成30年4月1日から、 「建設労働者確保育成助成金」の各コースについては、助成目的別にトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金に統合しました。

総合型地域スポーツクラブや地域で活動する団体で実施されている親子や幼少児を対象としたスポーツ事業(大会・教室等)に助成金を交付しています。地域に根ざす活動として取り組まれており、誰でも参加できる事業が対象となります。

沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
★ご注意 平成29年4月より、沖縄若年者雇用促進奨励金は地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)に名称変更されました。

これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。
①雇用創出措置助成分:中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
② 生産性向上助成分 :雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

静岡朝日テレビでは企業の社会的責任(CSR=Corporate Social Responsibility)を果たすため、地元に根ざした静岡県のテレビ局として、企業理念である「公正・信頼・創造・貢献」を様々な活動の中で実践し、未来にわたり地域に必要とされる存在であるために、「静岡のチカラ」プロジェクトを展開しています。これまで CSR 活動の一環としてミニ番組「静岡のチカラ」や特別番組「春風亭昇太のふじのくに明日へのチカラ」の中でも静岡県内のNPO 活動を応援してきました。今回3回目となる「静岡朝日テレビ静岡のチカラ基金」は、「静岡を元気に!!」、「子ども達の未来のために!」を合言葉に、地域の社会貢献活動を支援し続けます。「静岡を元気にする活動」「子ども達の未来を造る活動」をテーマに、この基金がこれからも夢あふれる健康で豊かな静岡であり続けることを願い、地域の未来へ共に歩んでいきたいと思っております。

静岡県労働金庫は、「ろうきんの理念」の実践を通じて、会員をはじめご利用者、地域社会に貢献することが、非営利の福祉金融機関として当金庫に期待されている役割であり、社会の一員として果たすべき責任であると考えています。また、社会が抱えている生活・福祉などの課題解決に向けて主体的に活動しているNPOへの支援活動に積極的に取り組み、共生社会の実現に寄与しています。静岡県労働金庫では子育てを支援する融資制度の取扱いや、子どもの健全育成に取り組む福祉事業団体等への寄附などを通じて、次代を担う子どもたちの健全育成に寄与する事業を行ってまいりました。このような経過からNPO等の団体が取り組む「子どもの健全育成を図る活動」にも役立てていただくため、静岡県内の多くの団体等から広く事業を募集できるふじのくに未来財団へテーマ指定寄附を希望いたしました。
静岡県内で活動資金を必要としている多くの団体からより良い事業をご提案いただき、当金庫の寄附金が県内の広い地域にわたって有効にご活用いただけることを願っています

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
(※)厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者