​申請を忘れずに! 2つの給付金【臨時福祉給付金】【子育て世帯臨時特例給付金】(1)


社会保険労務士の久保田です。

・臨時福祉給付金
・子育て世帯臨時特例給付金 をご存知ですか?

この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。「住民税が非課税になる人」など、所得が一定の基準に満たない人に支給されます。どちらも自分からお住まいの各市区町村へ申請をしないと受給できませんので、忘れずに申請をしましょう。

それでは、制度の概要と支給要件を見ていきます。

【臨時福祉給付金】

●支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されない方

次の方を除きます。

・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)

・生活保護の受給者である場合

・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者 など。

●支給額

対象者1人につき6,000円(平成27年度)

●申請方法

各市区町村によって異なります。下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

申請は、平成27年1月1日時点で住民票があった市区町村へ行います。申請をしないまま申請期間を過ぎてしまうと給付金の支給が受けられなくなってしまうので注意してくださいね。

次回は、【子育て世帯臨時特例給付金】について、解説していきます。

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