経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(2)


前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」の実践的な情報について、常見先生にご紹介いただきます。

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社会保険労務士の常見です。

前回のコラムで【キャリアップ助成金】の6コースの概要をお伝えしました。

今回は、『キャリアアップ計画書』と共に「どの段階から申請を視野にいれていくか?」「さかのぼって申請できるのか?」ということに触れていきます。

この助成金は、非正規の労働者がキャリアアップできる「社内の環境づくり」を受給要件としていて、ガイドラインに沿ったキャリアアップ環境を用意することが求められています。

キャリアアップ前に就業規則等の社内制度の整備が出来ていない場合には、キャリアアップした労働者がいた場合でも、さかのぼって申請は出来ません。

このキャリアアップ環境づくりとして、「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成し、各都道府県にある労働局の認定を受ける必要があります。

■「キャリアアップ管理者」について

従業員に対して周知や整備を行うための必要な知識及び経験を有していると認められる者。特に資格等の要件は必要ないので、一般的には社長や総務の方が担当することになります。

■「キャリアアップ計画」について

キャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージをあらかじめ記載するものです。

①計画期間は「3年以上5年以内」

②計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載

③計画の対象となる労働者の意見が反映されるよう、労働組合などの労働者の代表から意見を聴きます。(「労働者の代表」と「キャリアアップ管理者」を兼任しないこと)

④コース実施の前日から起算して1か月前(訓練計画開始の日の前日から起算して1か月前)までに管轄労働局長に提出します。

●各コースによって申請準備の開始時期は変わってきますが、この1か月前にご注意下さい。

●キャリアアップ計画書の提出先は、各都道府県によって若干の違いがあります。東京都や埼玉県の提出窓口はハローワーク、神奈川県は労働局、千葉県はどちらでも可能です。提出の際には管轄の労働局に事前にご確認下さい。

次回は、キャリアアップ助成金「正規雇用等転換コース」をお伝えします。(3)へ続く

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キャリアアップ助成金のリアルな情報ですね。常見先生、有難うございました!

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