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経営者様必見!キャリアアップ助成金が拡充されます!

特定社会保険労務士/助成金活用アドバイザーの常見です。

キャリアアップ助成金について、次のような制度変更(助成額の拡充等)が行われる予定です。

平成28年2月10日(予定)以降に、正社員転換や訓練計画届の提出した場合に改正後の支給額が適用されます。事前にキャリアアップ計画の提出が必要ですので、ご注意ください。

正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充

■「助成額」について (中小企業の場合)

正規雇用等転換コース (※東京都の場合、上乗せ加算制度あり)

● 有期雇用→ 正規雇用:60万円 【 改正前:50万円/名 】
● 有期雇用→ 無期雇用:30万円/名 【 改正前:20万円/名 】

多様な正社員コース

有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用した場合

● 有期雇用→ 多様な正社員:40万円 【 改正前:30万円/名 】
● 無期雇用→ 多様な正社員:10万円(減額) 【 改正前:30万円/名 】
● 多様な正社員→正規雇用:20万円 【 ※新規創設 】

※勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
→1事業所当たり10万円(加算措置に変更)【 改正前:1事業所当たり40万円】

人材育成コース

●有期実習型訓練終了後、対象者全員を正規雇用労働者等に転換した場合のOFF-JTにかかる経費助成の上限額 (※実費を限度)

100時間未満 15万円/名【 改正前:10万円/名 】
100時間以上200時間未満 30万円/名【 改正前:20万円/名 】
200時間未満 50万円/名【 改正前:30万円/名 】

『安定的な正社員への転換を積極的に進めてほしい』という政策により「キャリアアップ助成金」は、今一番活用されている助成金と言われます。

ほとんどのコースで受給金額の増額に向けての改正となっておりますので、ぜひ活用されることをご検討してみてください。


常見先生有難うございました!経営者の皆様、ぜひ一度ご検討下さい!

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全業種受給可能!「企業内人材育成推進助成金」とは?

特定社会保険労務士/助成金活用アドバイザーの常見です。

平成27年度、最も問い合わせの多い助成金【企業内人材育成推進助成金】を紹介します。この助成金は、原則として業種や企業規模を問わず受給することが可能で注目を集めております。制度としては、以下の3つの制度があります。

①教育訓練制度や職業能力を評価する制度を作成し、従業員にジョブカードを活用した職業能力評価を計画的に実施。
②自社の人材定着を目的とした「キャリアコンサルティング制度」を導入して従業員のキャリア意識の相談を実施、キャリアコンサルタントの企業内での育成。
③技能検定の取得推進を支援する制度の策定

・助成額について ※中小企業

①制度の策定50万円+実施助成5万円/人(上限10人まで)
②制度の策定30万円+実施助成5万円/人(上限10人まで)、

企業内キャリアコンサルタント育成15万円/人(上限10人まで)

③制度の策定20万円+実施助成5万円/人(上限10人まで)

申請しやすい助成金としては、②のキャリアコンサルティング制度の導入をお勧めしております。

※キャリアコンサルティングとは?
日常的に個々人に発生し得る働き方(キャリア)に関する相談を受け、従業員のモチベーションや働き甲斐の低下など、ひとりひとりに合わせて個別に対応・アドバイスを行うものです。

事業主の負担が少なく、比較的申請しやすい助成金です。今まで「助成金って面倒そう!」「ウチでも使える助成金ってあるの?」とお考えの事業主にも活用してもらいたい助成金ですので、お近くの社会保険労務士にご相談してみてはいかがでしょうか?


常見先生、どうも有難うございました!来年以降、政府も様々な雇用推進策を打ち出してくるようですね。
助成金についても最近様々な改革がなされています。ぜひご活用ください!
みんなの助成金 運営事務局

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締切間近!!「企業内人材育成推進助成金」のご紹介

photo by Chriatian Shnettelker

社会保険労務士の常見です。

平成27年度、最も問い合わせの多い助成金企業内人材育成推進助成金を紹介します。

この助成金は、原則として業種や企業規模を問わず受給することが可能で注目を集めております。
企業内人材育成推進助成金のうち平成27年度技能検定の受験申込期限【後期日程は10月16日(金)まで】が近づいている『技能検定合格報奨金制度助成』を案内させて頂きます。

『技能検定合格報奨金制度』とは?

労働者に技能検定を計画的に受けさせ、合格者に対して報奨金を支給する制度です。機械加工、
建築大工からファイナンシャルプランニングまで実に幅広い検定が用意されております。
また、合格報奨金制度の額については事業主で任意に設定することができます。

【技能検定合格報奨金制度における助成額の概要】

l技能検定の取得推進を支援する制度の策定(20万円)
l実際に制度を適用すると5万円×10人まで(最大50万円)
※合計最大70万円まで受給できる可能性があります。

各都道府県にある設置されている『職業能力開発協会』で実施しております。

自治体よっては、人気の技能検定は既に定員になって申込が出来ない検定も出ているようです。ご興味ある技能検定がございましたらお近くの『職業能力開発協会』にお問い合わせください。

中央職業能力開発協会(JAVADA):平成27年度技能検定【後期】

もう既に申込をされ場合若しくはこれから申込を検討している事業主であれば、助成金を活用できる可能性がございますので、助成金受給を検討してみてはいかがでしょうか?

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(4)

社会保険労務士の常見です。

前回のコラムでキャリアアップ助成金の全6コースのうち「正規雇用等転換コース」についてお伝えしました。

今回は、「多様な正社員コース」について記載していきます。

多様な正社員とは、勤務地や職務に限定がある正社員、短時間正社員をいいます。企業に対して、このような多様な正社員制度の導入を促進し、キャリアアップや労働能力向上、事業の生産性向上を図ることが目的です。

勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を就業規則等に新たに規定し適用することが要件となります。

■「助成額」について

多様な正社員コース  ※ ( )内は大規模事業主の場合

① 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
→1事業所当たり40万円(30万円)

② 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合→1人当たり30万円(25万円)

③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
→ 1人当たり20万円(15万円)

※①②について、派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合
→ 1人当たり15万円を加算(大規模事業主も同額)

※①~③について母子家庭の母等を転換等した場合
→1人当たり10万円を加算(大規模事業主も同額)

■「助成金の対象となる労働者」

① 有期契約労働者または無期雇用労働者の多様な正社員への転換
② 派遣労働者の多様な正社員としての直接雇用
③ 正規雇用労働者の短時間正社員への転換
④ 短時間正社員としての新たな雇入れ

■「多様な正社員として転換後、6か月分の賃金を支給・支給申請」

※ 対象労働者が多様な正社員として転換後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

次回は、キャリアアップ助成金「人材育成コース」をお伝えします。(5)へ続く

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(3)

社会保険労務士の常見です。

前回のコラムでキャリアアップ助成金の各6コースの基盤となる『キャリアアップ計画書』の概要をお伝えしました。今後は、「キャリアアップ計画書」提出後のお話になります。

今回は、6コースの中で一番使われている「正規雇用等転換コース」について記載していきます。

■「助成額」について

正規雇用等転換コース (東京都の場合、上乗せ加算制度あり)

● 有期雇用→正規雇用:50万円/名
● 有期雇用→無期雇用:20万円/名
● 無期雇用→正規雇用:30万円/名

主に使われている有期雇用からの転換についてご案内します。

■「助成金の対象となる従業員」について

①雇用契約の契約期間が決まっている(6か月契約、1年契約など)

● キャリアアップ助成金は、「雇用保険料」の一部から拠出されています。原則として、雇用保険の資格取得時に「有期契約労働者」として手続きを行う必要があります。「期限の定めなし」として資格取得している社員を有期社員として主張しても矛盾が生じます。

②採用時に正社員になることがあらかじめ確定されていない

● 雇用契約書等に「自動更新する」などの文言が入っている場合、あらかじめ確定していると判断される可能性があるので締結時にご確認ください。

■「正規雇用等の転換の際に、就業規則等に規定した試験等を実施」

● 転換後の雇用契約書等を対象労働者に渡す必要があります。

■「正規雇用等の転換後、6か月分の賃金を支給・支給申請」

● 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

この助成金は、非正規の労働者がキャリアアップできる「社内の環境づくり」を受給要件としていますので、就業規則等で正社員への転換の手続き、要件、実施時期を必ず規定する必要があります。

対象となる従業員が転換する前に、この就業規則の規定がされていない場合には対象となりませんので、必ず就業規則等を変更してから正規雇用等の転換を行います。

東京都では、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして国の助成額と同額の助成金を支給しています。(正規雇用等転換コースの場合、国との合計額100万円/名)

平成26年10月1日以降に転換等され、平成27年4月1日以降に転換等された日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であることが必要です。

東京都への支給申請は、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の支給申請後2か月以内に行ってください。

次回は、キャリアアップ助成金「多様な正社員コース」をお伝えします。(4)へ続く

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(2)

前回に引き続き、「キャリアアップ助成金」の実践的な情報について、常見先生にご紹介いただきます。

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社会保険労務士の常見です。

前回のコラムで【キャリアップ助成金】の6コースの概要をお伝えしました。

今回は、『キャリアアップ計画書』と共に「どの段階から申請を視野にいれていくか?」「さかのぼって申請できるのか?」ということに触れていきます。

この助成金は、非正規の労働者がキャリアアップできる「社内の環境づくり」を受給要件としていて、ガイドラインに沿ったキャリアアップ環境を用意することが求められています。

キャリアアップ前に就業規則等の社内制度の整備が出来ていない場合には、キャリアアップした労働者がいた場合でも、さかのぼって申請は出来ません。

このキャリアアップ環境づくりとして、「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成し、各都道府県にある労働局の認定を受ける必要があります。

■「キャリアアップ管理者」について

従業員に対して周知や整備を行うための必要な知識及び経験を有していると認められる者。特に資格等の要件は必要ないので、一般的には社長や総務の方が担当することになります。

■「キャリアアップ計画」について

キャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージをあらかじめ記載するものです。

①計画期間は「3年以上5年以内」

②計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載

③計画の対象となる労働者の意見が反映されるよう、労働組合などの労働者の代表から意見を聴きます。(「労働者の代表」と「キャリアアップ管理者」を兼任しないこと)

④コース実施の前日から起算して1か月前(訓練計画開始の日の前日から起算して1か月前)までに管轄労働局長に提出します。

●各コースによって申請準備の開始時期は変わってきますが、この1か月前にご注意下さい。

●キャリアアップ計画書の提出先は、各都道府県によって若干の違いがあります。東京都や埼玉県の提出窓口はハローワーク、神奈川県は労働局、千葉県はどちらでも可能です。提出の際には管轄の労働局に事前にご確認下さい。

次回は、キャリアアップ助成金「正規雇用等転換コース」をお伝えします。(3)へ続く

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キャリアアップ助成金のリアルな情報ですね。常見先生、有難うございました!

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(1)

労務系の助成金といえば、社会保険労務士さんの分野です。
今回は、人気の「キャリアアップ助成金」について、社会保険労務士の常見先生にご紹介いただきます。
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社会保険労務士の常見です。

今、一番人気のある助成金【キャリアップ助成金】を紹介します。
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成される助成金です。
『安定的な正社員への転換を積極的に進めてほしい』との政策的意図から行われています。

この助成金は、もともと事業主様が支払った「雇用保険料」の一部から拠出されているので、申請すれば全額受給できる可能性が高いという特徴があります。

【6つの助成金コースおよび主な助成額の概要】

① 正規雇用等転換コース (東京都の場合、上乗せ加算制度あり)

● 有期雇用→正規雇用:50万円/名
● 有期雇用→無期雇用:20万円/名
● 無期雇用→正規雇用:30万円/名

② 多様な正社員コース

● 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用: 1事業所当たり40万円(30万円)
● 有期・無期 → 勤務地限定正社員、職務限定正社員、または短時間正社員: 1人当たり30万円(25万円)
● 正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員の新たな雇入れ: 1人当たり20万円(15万円)

③ 人材育成コース

● 【Off-JT(一般職業訓練)分の支給額】

・賃金助成:800円/1人1時間
・経費助成:1人あたりの訓練時間により以下のようになります。

-100時間未満:10万円
-100~200時間未満:20万円
-200時間以上:30万円

● 【OJT分の支給額】

・実施助成:800円/1人1時間

④ 処遇改善コース

● すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合
→ 1人当たり3万円

● 一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
→ 1人当たり1.5万円

⑤ 健康管理コース

● 1事業所当たり 40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ>

⑥ 短時間労働者の週所定労働時間延長コース

● 1人当たり10万円(7.5万円)

【助成金の対象となる従業員】

① 雇用契約の契約期間が決まっている(6カ月契約、1年契約など)
② 採用時に正社員になることがあらかじめ確定されていない

キャリアップ助成金を申請するには、各コースについて「キャリアップ計画書」を作成・提出し、労働局長の認定を受けます。次回は、その「キャリアアップ計画書について」をお伝えします。(2)へ続く

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常見先生有難うございました。せっかくならぜひ活用したい助成金の1つですが、
どの段階から助成金申請を視野にいれていくか?さかのぼって申請できるか?などについて次回以降
お話頂きます。どうぞお楽しみに!