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今さら聞けない!ものづくり補助金の対象経費を解説します

ものづくり補助金は現在、16次締切の公募受付を行っています。

 

ものづくり補助金は、製品開発や生産性向上のための設備投資に使えるということを知っている人は多いものの、具体的にどのような経費が対象になるのかをご存じでない方が多いようです。

 

そこで今回は今さら聞けない、ものづくり補助金の対象経費について解説します。

ものづくり補助金で対象となる経費

 

気になるのが、どのような経費が補助対象となるか、です。

 

先ほどの経営革新の取り組みに必要な経費が対象となりますが、ものづくり補助金では、対象となる経費の種類は以下のように定められています。

・機械装置・システム構築費
・運搬費
・技術導入費
・知的財産権等関連消費
・外注費
・専門家経費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・海外旅費
・通訳・翻訳費
・広告宣伝・販売促進費

具体的にどのような経費が、どの種類に分類されるのかを詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ。

今さら聞けない!ものづくり補助金の対象経費を解説します

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ものづくり補助金採択後の流れとは?概要や交付までの期間を紹介

今回のコラムはこんな方におすすめです!

・ものづくり補助金が採択された後の手続きを知りたい

・採択後の手続きがどのくらいかかるのかを知りたい

「採択後の手続きが大変」だともいわれているのが、ものづくり補助金です。ものづくり補助金は、採択されたとしても、すぐに補助金を受け取れるわけではありません。実際に採択を受けて、その後の手続きに追われて大変だったと感じている担当者も多いでしょう。

 

本記事ではものづくり補助金での、採択後の流れについて概要を紹介していきます。ものづくり補助金の申請を検討しているのでしたら、ぜひ参考のひとつとしてお役立てください。

ものづくり補助金採択後の流れ

 

ものづくり補助金で採択を受けたら、期限内に補助事業を遂行する必要があります。また補助金を受けるにあたっては、実績報告や補助金の請求などの手続きも必要です。

おおまかな流れは次のようになっています。

① 交付申請 ② 補助事業の実施 ③ 中間監査 ④ 実績報告

⑤ 確定検査 ⑥ 補助金の請求と振込 ⑦ 事業化報告

今回は特に重要な

①交付申請

②補助事業の実施

④実績報告

の概要を紹介しますので、内容をチェックしてみてください。

① 交付申請

「交付申請」は、申請した事業の経費を審査して金額の確定を行う処理です。

ものづくり補助金で採択を受けた段階では「事業が審査に通過したのみ」という状態になります。そのため採択の時点では、すべての経費が認められるかはわかりません。内容によっては、補助対象だと認められないような経費もあるでしょう。

 

補助対象経費は、提出した見積書や業者の説明をもとにして、事務局が審査します。なお、見積もり額が税抜50万円を超える場合は、相見積もりが必要です。相見積もりは、金額が比較できるように、同一の商品やサービスで作成する必要があります。

 

交付申請を行うのは、採択発表後1か月以内が目安です。目安であるため、1か月を多少過ぎても大きな問題はありません。しかし採択が決まった段階で準備を始めるのがベストだと考えられます。なぜなら交付申請自体には期限がなくても、補助事業の完了には期限が定められているからです。

 

交付申請から交付決定までの期間は約1か月が目安となります。事務局から提出した書類の不備に関する指摘が入ったら、すぐに対応修正を行ってください。

② 補助事業の実施

交付決定後は、補助事業を開始できるようになります。注意したいのが、補助対象となる経費を支払うタイミングです。経費の支払いを交付決定前に行うと補助対象外になってしまいますので気をつけましょう

 

実績報告書では設備設置前の写真も必要になりますので、忘れずに撮影を行っておいてください。設備の設置前後には多めに写真を撮影しておくとよいでしょう。

 

納品書・請求書・代金の振込に使った振込依頼書など、関連する書類は保管する必要があります。ATMで振り込んだ場合には、発行された明細書を保管しておきましょう。

設備やシステムが導入されたら、試運転を行います。

④ 実績報告

補助事業が完了したら、実績をまとめた「補助事業実績報告書」を提出します。報告書は、公式サイトにあるフォーマットを使って、項目どおりに作成してください。

 

実績の報告にあたっては、

見積依頼書・見積書・発注書・納品書・請求書・検収書・振込依頼書なども必要です。報告書の提出は「完了から30日」あるいは「事業完了期限日」で、どちらか近い日が期限となります。

実績報告は、マニュアル通りに進めたとしても不備が生じている可能性があるため、注意が必要です。

 

実績報告は提出書類も多くて内容が複雑であることから、1回で通るのは難しいと考えられます。

電子申請前に事務局担当者へと確認を依頼して、不備があったら修正を行いましょう。

 


今回のコラムはこちらで終わりとなりますが他にも

③ 中間報告 ⑤ 確定検査 ⑥ 補助金の請求と振込 ⑦ 事業化報告

の手続きや期間も知りたい方はこちらから続きを読めます。

ものづくり補助金採択後の流れとは?概要や交付までの期間を紹介

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そもそも事業再構築って何?事業再構築補助金の事業再構築という用語を徹底解説

今回のコラムはこんな方におすすめです!

・事業再構築補助金という補助金に興味があるという方

・公募要領を見たけど、よくわからないという方

事業再構築補助金は現在、第11回公募分の申請を受け付けています(申請締切は10月6日(金)です)。

事業再構築補助金は補助金額の大きさが魅力的ですが、

そもそもの事業再構築という要件を満たしていないと、申請することができません。

 

そこで今回は、事業再構築補助金の事業再構築という用語について解説します。

事業再構築の定義

中小企業庁が公開している事業再構築指針の手引きでは、事業再構築は以下のように定義されています。

「事業再構築」とは、

「新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」又は「国内回帰」

5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を

認定支援機関と策定することが必要となります。

“中小企業庁 事業再構築指針の手引きより”

つまり、事業再構築補助金に申請するためには、5つの類型のいずれかに該当する

必要があるということです。

事業再構築の5つの類型

事業再構築の5つの類型は、次のとおりです。

新市場進出(新分野展開、業態転換)
事業転換
業種転換
事業再編
国内回帰

新市場進出(新分野展開、業態転換)

事業再構築補助金の申請で、もっとも多く該当する類型が、新市場進出(新分野展開、業態転換)です。

こちらは現在メインとして行っている業種や事業はそのままで、新たな製品・サービスを始めて、

新たな市場に進出するためのものになります。

 

新市場進出(新分野展開、業態転換)に該当するためには、

製品等の新規性要件
市場の新規性要件
新事業売上高10%等要件

この3つを満たす必要があります。

製品等の新規性要件

「製品等の新規性要件」は、以下の2点を満たす必要があります。

過去に製造等した実績がないこと

今まで取り組んだことがない製品・サービスを始めてください、ということです。

つまり、過去の業務において、一度でも製造、開発、提供していた製品・サービスは、

「製品等の新規性要件」の対象外となります。

定量的に性能または効果が異なること

新たな製品・サービスの性能や効能について、強度や耐久性、軽さなど定量的に計測できる場合は、性能や効能の違いを定量的に説明し、新たな製品・サービスであることを示す必要があります

 

製品・サービスの性能や効果を定量的に計測できないという場合は、説明は不要で大丈夫です。

なお、「製品等の新規性要件」は、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。

自社における新たな取り組みで大丈夫です。(2020年4月以降に取り組んだ事業が該当します)

 

ただし、以下の場合は「製品等の新規性要件」を満たさないので注意が必要です。

・既存の製品等の製造量等を増やす場合
・事業実態から容易に製造等が可能な新製品等を製造する場合
・既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造する場合
・既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造する場合

市場の新規性要件

「市場の新規性要件」はシンプルに、既存事業におけるメインターゲットとは異なる顧客を、

新たなターゲットにするということです。

なので、今まで対象外としていた属性(法人 or 個人、業種、性別・年齢、所得など)を
顧客にする必要があります。

 

ただし、以下の場合は、「市場の新規性要件」を満たさないので注意が必要です。

・「製品等の新規性要件」を満たしているが、メインターゲットが同じの場合(新しい製品・サービスに
置き換えただけ)
・メインターゲットの中の一部を対象とする場合
・メインターゲットのままで、単に商圏が異なる場合

新事業売上高10%等要件

「新事業売上高10%等要件」は35年間で設定した事業計画期間が終了した後、新たな製品・サービスの売上高が、企業における総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上になるような計画を立てる

といったものになります。

 


今回はここまでとなります。

他に「②事業転換③業種転換④事業再編⑤国内回帰」についても知りたい方は

こちらから続きをご覧になれます。

そもそも事業再構築って何?事業再構築補助金の事業再構築という用語を徹底解説

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省エネルギー投資促進•需要構造転換支援事業費補助金|概要まとめ

今回のコラムはこんな方におすすめです!
・省エネ設備の導入を検討している方
・大型の設備投資を検討している方

省エネ性能の高い設備・機器への更新を検討されている製造業の方に今回ご紹介するのが、

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」です。

 

本記事では「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」について、どのようなものか

概要を紹介します。補助金の申請を検討するにあたっての参考材料として、ぜひお役立てください。

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金とは?

 

省エネ型設備への更新に使えるのが「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」です。

この補助金では、過去にない大きな予算額で省エネ設備投資の支援を行っています。

 

2023年の3次公募は締め切られましたが、今後も募集が行われるかもしれません。

設備や機器の更新予定があるのなら、公募要領をチェックしておくとよいでしょう。

(参考)3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金の概要

 

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金の概要を紹介します。

 

ここで参照するのは、第3次公募用の公募要領です。

今後また受付が始まった場合、公募要領の内容に変更や修正が生じる可能性があります。

 

そのため申請にあたっては、常に最新の公募要領を参照してください。

補助対象事業

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の補助対象事業は3種類あります。

  • A)先進事業
  • B)オーダーメイド型事業
  • D)エネルギー需要最適化対策事業

ほかに(C)指定設備導入事業もありましたが、現在は対象外です。

3つの対象事業について紹介します。

A)先進事業

先進事業は、SIIが設置した外部委員会で審査・採択して公表した補助対象設備への更新で、

以下いずれかを満たす事業が対象です。

 

  • 省エネルギー率+非化石割合増加率:30%以上
  • 省エネルギー量+非化石使用量:1,000kl以上
  • エネルギー消費原単位改善率15%以上

(引用:3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領)

B)オーダーメイド型事業

オーダーメイド型事業は、目的や用途に合わせて設計あるいは製造する、オーダーメイド型設備への更新が必要です。先進事業と同じように、達成目標の数字が決められています。

 

  • 省エネルギー率+非化石割合増加率:10%以上
  • 省エネルギー量+非化石使用量: 700kl以上
  • エネルギー消費原単位改善率7%以上

(引用:3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領)

D)エネルギー需要最適化対策事業

エネルギー需要最適化対策事業は、SIIが公表したエネマネ事業者と契約を締結します。そのうえで導入した機器によって省エネ化を図り、運用改善を行う事業が対象です。原油換算量ベースで、省エネルギー率2パーセント以上を達成する必要があります。

補助対象外となる事業

 

本事業の補助金申請にあたっては、多くの要件が設けられています。

また補助対象外となる事業についても確認が必要です。対象外となる事業の一部を紹介します。

  • ・新たに事業活動を行う新築および新設の事務所に導入する設備
  • ・事業活動に供していない設備の更新
  • ・居住エリアでの設備更新
  • ・売電を目的とする事業

省エネが可能であっても、売電が目的の場合は対象外となりますので注意してください。

補助金額と補助率

省エネを目的とした設備に使えるだけあって、本補助金の補助額は高額です。

補助金額は対象事業・年度などの要素で違ってきます。

補助金額の上限 単年度で最大15億円/複数年度で最大40億円

 

補助率は次の通りです。

(A) 先進事業 ・中小企業2/3以内
・そのほか1/2以内
(B) オーダーメイド型事業 ・中小企業1/2以内
・そのほか1/3以内
(D) エネルギー需要最適化対策事業 ・中小企業1/2以内
・そのほか1/3以内

対象事業等による違いがあるので、どちらに該当するか確認してみましょう。

 


今回は以上となります。

他に
「どんな業種が対象となるのか」
「対象となる経費は何か」

気になる方はこちらから続きを読むことができます。

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金|概要まとめ

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製造業の生産管理における課題とは?課題が発生する要因を解説

今回はこんな方におすすめです!

・製造業で発生している問題を知りたい方

・生産管理の課題を知りたい方

今回は、製造業における生産管理の課題についてお伝えします。

生産管理を適切に行うことができれば、製品やサービスの品質向上やコスト削減が行えるようになり、

結果として顧客満足度の向上や利益の最大化につながります。

 

しかし、生産管理には煩雑な業務が多く、さまざまな課題を抱えることで、生産管理が思い通りに進んでいないという企業が多いのが現状です。

 

そこで今回は、製造業における生産管理の代表的な課題と、その課題が発生する要因と背景について、

紹介していきます。

製造業における生産管理

はじめに、生産管理について解説します。

生産管理は、製品やサービスを効率的に生産するために、計画や実行、管理や改善などの調整を行うための業務全般のことをさします。

 

生産管理を行うことによって、顧客のニーズに応えるだけでなく、コストや時間、品質や安全性などの要素を最適化することができるようになります。

 

そのため、生産管理とは、企業の競争力や収益性に大きく影響する重要な機能といえます。

製造業における生産管理の課題

 

製造業における生産管理の課題は、様々な要因によって複雑化しています。

ここでは、代表的な課題についてお伝えします。

過剰在庫の管理

そして、過剰在庫の管理も検討する必要があります。

 

過剰在庫とは、需要に対して供給が過多になることで発生する在庫のことで、過剰在庫の管理を行えるようになれば、資金繰りや保管スペースの確保などのメリットが得られます。

しかし、過剰在庫の管理では、このような問題が発生しています。

  • 需要予測や生産計画が正しくない
  • 在庫量や在庫期間の管理が不十分
  • 在庫管理システムやルールが統一されていない

このような問題が起こると、コストの増加や、在庫劣化や損傷などのリスクが高まることとなります。

コスト管理

コスト管理も重要な要素です。

 

コスト管理とは、製品やサービスを生産する際に発生するコストをしっかりと把握することです。

コスト管理が行えるようになれば、コスト削減や利益率の向上が実現できるようになります。

しかし、コスト管理ではこのような問題が発生しています。

  • コストの構成要素を正しく理解できていない
  • コストの削減に対する目標や計画があいまい
  • コストの削減への取り組みが行えていない

このような問題が起こると、無駄コストの発生やコストの増加などにつながる可能性があります。

業務の属人化

生産管理における業務の属人化とは、業務が特定の個人に依存している状態のことをいいます。

製造業によくあることですが、職人といわれる人たちはまさに、業務が属人化している状態です。

 

業務の属人化は、高い技術で高品質の製品を作れる反面、その業務を行っている人の退職・休職・異動が発生してしまうと、業務の停滞や品質低下などの問題が発生します。

 

そのためにも、業務に関する知識や経験の伝承、マニュアル作成、教育や研修などの取り組みを行うことが重要です。業務の属人化が解決できれば、業務の標準化や継続性などのメリットが得られるようになります。

 


今回のコラムは以上となりますが、

「他の生産管理の課題についても知りたい」と気になる方はこちらから続きをご覧になれます。

製造業の生産管理における課題とは?課題が発生する要因を解説